会社が金融機関から借入する際、社長が会社の債務を個人保証し、連帯保証債務を負います。
社長が死亡しても、この連帯保証債務は無くなりません。
連帯保証債務は法定相続分に応じて、奥さんや子どもたちに「当然分割」されます。
金融機関が借入金の早期返済を奥さんに求めてきます。
連帯保証債務は、連帯保証人が債務を肩代わりしなければいけないことが確定しています。
相続税の計算上、「債務控除」の対象とはなりません。
こんな時のために、社長の生命保険があれば返済に充てられます。
しかし、何の用意もなければ突然に連帯保証債務が襲ってきます。
連帯保証債務は奥さん固有の債務なので、「相続放棄」や「相続の限定承認」をしても返済債務は残るのです。
ちなみに、生命保険金は「相続放棄」しても受け取ることができます。
これからの日本社会は、事業承継されずに廃業する会社が増加することが予想され、問題視されています。
社長に対する借入金が後継者不在の原因ともなりかねません。
これら保証契約による課題・弊害を少しでも解消するため、日本商工会議所と一般社団法人全国銀行協会により「経営者保証に関するガイドライン」が策定されました。
金融庁より「『経営者保証に関するガイドラインの活用』に係る参考事例集」として保証契約を外した事例を集めています。
12月にまた改定され、ページ数も増加しました。
あくまで法律では決まっていないことですし、連帯保証債務を外すことは難しいことです。
ただ、この資料は分かりやすく、参考になると思います。
▼金融庁ホームページ▼
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