昨年まで地震保険においては、損害を『全損』『半損』『一部損』の3区分でした。
しかし、わずかな損害の差で、保険金に大きな差がつくことがあり、被災者の不満の要因ともなっていました。
そこで、支払いの格差を縮小するため、『大半損』『小半損』を設け、4区分に細分化しました。
■お支払いする保険金
損害の程度 | お支払いする保険金 | |
全損 | 地震保険金額の 100%(時価額が限度) | |
大半損 【新設!】 | 地震保険金額の 60%(時価額の60%が限度) | |
小半損 【新設!】 | 地震保険金額の 30%(時価額の30%が限度) | |
一部損 | 地震保険金額の 5%(時価額の5%が限度) |
■損害の程度の認定基準
損害の程度 | 建物(①または②) | 家財 | ||
全損 | ①主要構造部の損害額が 時価額の 50%以上 ②焼失・流失した部分の床面積が 延床面積の 70%以上 |
損害額が時価額の 80%以上 | ||
大半損【新設!】 | ①主要構造部の損害額が 時価額の 40%以上50%未満 ②焼失・流失した部分の床面積が 延床面積の 50%以上70%未満 |
損害額が時価額の60%以上80%未満 | ||
小半損【新設!】 | ①主要構造部の損害額が 時価額の 20%以上40%未満 ②焼失・流失した部分の床面積が 延床面積の 20%以上50%未満 |
損害額が時価額の30%以上60%未満 | ||
一部損 | ①主要構造部の損害額が 時価額の 3%以上20%未満 ②全損・大半損・小半損に至らない建物が 床上浸水または地盤面から45㎝超の浸水 | 損害額が時価額の10%以上30%未満 |
主要構造部とは、軸組、基礎、屋根、外壁等をいいます。
地震保険の対象が建物の場合、建物の主要構造部(軸組・基礎・屋根・外壁等)の損害の程度を確認いたします。
損害の程度が一部損に至らない場合は、保険金は支払われません。
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