今年の4月から、入院時の食費の自己負担額が変わりました。
一般の方は、一食あたり260円から360円になっています。
1日当たりの食費自己負担額は360円×3食で1080円となります。
ただし、住民税非課税世帯の方や指定難病、小児慢性特定疾病の患者の方などの負担額は据え置かれます。
2018年には、460円になります。
1日当たりの食費自己負担額は460円×3食で1380円となります。
医療費削減のため、私たちの負担額はどんどん増していきます。
この入院時の食事代の一部を健康保険でまかなう制度を入院時食事療養制度といいます。
1994年以前は、食事代の全額が健康保険から給付されていました。
この自己負担額の推移が、0円→260円→360円→460円(2018年4月1日〜)と増加しています。
食事代は高額療養費制度は使えません
入院時の医療費は高額療養費制度で一定の自己負担額を超えた部分は払い戻されます。
しかし、この食事代は医療費には当てはまりません。
高額療養費制度を使って負担する金額以外にも、自己負担する金額がある(食事代の他に差額ベッド代、雑費など)ことに注意しましょう。
食事代は確定申告時の医療費控除の対象にはなります。
住民税非課税世帯や指定難病、小児慢性特定疾病の患者の方々の負担額は据え置きです。
[入院時1食あたりの負担額]
| 2016年 3月31日まで | 2016年 4月1日から | 2018年 4月1日から | |
① 一般の方 | 260円 | 360円 | 460円 | |
② 住民税非課税世帯 | 210円 負担額の引き上げはありません | |||
③ 70歳以上で特に低所得の方など | 100円 負担額の引き上げはありません |
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