高額療養費制度が改正されました!!
高額療養費制度とは、医療費の窓口負担が歴月(月の初めから終わりまで)で一定額(自己負担額)を超えた場合に、その超えた金額が支給される制度です。
平成27年1月診療分より、負担能力に応じた負担を求める観点から、70歳未満の所得区分が細分化されたのです。
3区分から5区分になった新区分をご紹介します。
①【所得区分】 区分ア(標準報酬月額83万円以上の方)
【自己負担限度額】 252,600円+(総医療費−842,000円)×1%
②【所得区分】 区分イ(標準報酬月額53万〜79万円の方)
【自己負担限度額】 167,400円+(総医療費−558,000円)×1%
③【所得区分】 区分ウ(標準報酬月額28万〜50万円の方)
【自己負担限度額】 80,100円+(総医療費−267,000円)×1%
④【所得区分】 区分エ(標準報酬月額26万円以下の方)
【自己負担限度額】 57,600円
⑤【所得区分】 区分オ(低所得者)(市区町村民税の非所得者等)
【自己負担限度額】 35,400円
注)「区分ア」または「区分イ」に該当する場合、市区町村民税が非課税であっても、標準報酬月額での「区分ア」または「区分イ」の該当となります。
<例> 70歳未満で、100万円の医療費が発生した場合の自己負担上限額はいくらでしょうか?
健康保険からの支給額70万円。窓口負担は3割の30万円とします。
前年平成26年12月診療分までは・・・
【区分アの方】 155,000円 [150,000円+(1,000,000−500,000)×1%]
【区分エの方】 87,430円 [80,100円+(1,000,000−267,000)×1%]
平成27年1月診療分からは・・・
【区分アの方】 254,180円 [252,600円+(1,000,000−842,000)×1%] 改正前に比べて、99,180円増加!!
【区分エの方】 57,600円 改正前に比べて、29,830円減少!!
(参考厚生労働省HP)
お気軽にご相談ください
株式会社 アワーサポート
TEL 088-636-1717 FAX 088-636-1670
〒770-8008 徳島県徳島市西新浜町1丁目6-34
営業時間:9:00〜18:00(土日祝日休み)
上記以外の時間も連絡可