2020年分から給与所得控除が引き下げ、基礎控除は引き上げられます。
平成30年度の税制改正で、個人所得税が見直され。令和2年(2020年)分から適用されます。
サラリーマンの必要経費ともいわれる給与所得控除の控除額は、一律10万円引き下げとなります。
また、年収850万円超えると、控除額は195万円の上限に達することなります。
給与等の収入金額 | 改正前 | 改正後 |
162.5万円以下 | 65万円 | 55万円 |
162.5万円超180万円以下 | 収入金額×40% | 収入金額×40%−10万円 |
180万円超360万円以下 | 収入金額×30%+18万円 | 収入金額×30%+8万円 |
360万円超660万円以下 | 収入金額×20%+54万円 | 収入金額×20%+44万円 |
660万円超850万円以下 | 収入金額×10%+120万円 | 収入金額×10%+110万円 |
850万円超1,000万円以下 |
195万円(上限) | |
1,000万円超 | 220万円(上限) |
逆に、基礎控除額は、これまでの一定38万円から、10万円引き上げとなり48万円となります。
合計所得2,400万円超の高額所得者には段階的な控除額の逓減となり、2,500万円で控除なしとなります。
合計所得金額 | 控除額 |
2,400万円以下 | 48万円 |
2,400万円超2,450万円以下 | 32万円 |
2,450万円超2,500万円以下 | 16万円 |
2,500万円超 | 0円 |
収入が850万円以下の方は、給与所得控除が10万円減少する一方で、基礎控除が10万円増加し相殺され実質的に変化ありません。
ただ、個人事業主やフリーランスなどの給与所得控除が無い方は、基礎控除が増加することで、減税となります。
給与収入が850万円以上の高額所得者は、負担増となります。
要点のみを紹介しましたが、詳細は以下のホームページ等でご確認ください。
国税庁「平成30年分 平成30年度分 所得税改正のあらまし」
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