2016年4月14日以降に発生した、熊本県を震源とする地震により亡くなられた方々に謹んでお悔やみ申し上げますとともに、被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。
平成28年熊本地震に係る災害救助法が適用された地域の被災者のご契約について、保険業界は以下の特別措置を実施することになっています。
1.継続契約の締結手続き猶予
火災保険、自動車保険、傷害保険、など各種損害保険について、継続契約の締結手続き猶予を設けます。
2.保険料の払い込み猶予
火災保険、自動車保険、傷害保険の各種損害保険や生命保険について、保険料の払い込み猶予を設けます。
3.保険金・給付金等の迅速なお支払い
損保ジャパン日本興亜は損害の程度に応じた保険金の迅速な支払いのため、18日から約300人増員して被害把握を急ぎます。
各生命保険会社では地震による免責条項等は適用せず、災害関係保険金・給付金をお支払いすることを決定しました。
一般的に災害関係特約については約款上に、地震による災害関係保険金・給付金を削減したり支払わない場合がある旨規定されていますが、今回はこれを適用せず災害関係保険金・給付金をお支払いします。
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