法人税の税率が引き下げられ減税になれば、それに代わる部分で増税するもの。『生産性向上設備投資促進税制』が期限通り縮小、廃止となります。
■生産性向上設備投資促進税制とは
設備投資をした時に受けられる優遇税制で、生産性を特に向上させる!と認められる設備投資は、即時償却か税額控除を適用できます。
■優遇措置
平成28年度は縮減。平成29年4月1日以降廃止です
平成28年3月31日まで | 平成29年3月31日まで | |
機械装置など | 即時償却 または 5%税額控除 | 50%特別償却 または 4%税額控除 |
建物・構築物 | 即時償却 または 3%税額控除 | 25%特別償却 または 2%税額控除 |
⇒平成29年4月より廃止
■対象となる設備
A類型(先端設備) 機械装置、工具、器具備品、建物、建物付属設備及びソフトウェアで最新モデルでかつ生産性向上要件を満たす一定のもの | B類型(生産ラインやオペレーションの改善に資する設備) 機械装置、工具、器具備品、建物、建物付属設備、構築物及びソフトウェアで、一定金額以上のもの |
即時償却等のこれまで通りの優遇措置は本年(平成28年)3月31日までとなっています。
平成29年4月1日以降は廃止です。
気をつけてください!
■減価償却制度の見直し
減価償却制度も見直しされました。これまでの定率法から定額法へ一本化。これにより、また増税となります。
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