自転車は自動車のような反則金を払う『青切符』がなく、刑事責任を負う『赤切符』のみ。ほぼ不起訴で野放しでした。
そこで、周知のように6月1日施行の改正道路交通法によって、自転車による交通違反の取り締まりがかなり厳しくなったのです。
自転車で危険行為を繰り返すと、安全講習の受講が義務付けられました。
対象は14歳以上の運転手で、14項目の危険行為を繰り返した場合。
3年間に2回以上の違反があると受講命令が出されます。
手数料は5700円。講習は3時間、最後にテストあり。
命令から3カ月以内に受講しないと、裁判所への呼び出しの上、5万円以下の罰金です。
■14項目の危険行為とは
1.信号無視
右折する時は要注意。左側車線から2段階右折をする必要があります。
2.遮断機が下りた踏み切りへの進入
3.指定場所一時不停止等
『止まれ』の標識や赤点滅で止まりましょう。自転車を止めて足を地面に付けることが必要です。
4.歩道通行時の通行方法違反
基本的に自転車は車道を走りますが、以下の例外があります。
○『自転車通行可』の道路標識、『普通自転車通行指定部分』の道路標示がある歩道
○運転者が13歳未満もしくは70歳以上、身体に障害を負っている場合。
○安全上やむを得ない場合(路上駐車車両が多く右側に避けることが困難、自動車の交通量が多く車道が狭い場合等)
5.制動装置(ブレーキ)不良自転車の運転
6.酒酔い運転
7.通行禁止違反
一方通行、指定方向外通行禁止、時間指定の通行禁止等の違反のことです。
8.歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)
歩道では歩行者がいなくても徐行する必要があります。徐行とは『人が歩く位の速度』です。
9.通行区分違反
片側1車線の道路は、車線の中央よりも左側を走ります。
片側2車線以上の道路は、一番左の車線の左寄りを走ります。
10.路側帯通行時の歩行者の通行妨害
路側帯とは、歩道がない道路で、道路上に白線を引いて歩行者用の道路を設定している部分です。
(ちなみに、歩道とは、ガードレールや縁石で車道と区切られた歩行者用の道路です)
路側帯は基本的に通行できますが、以下の場合は禁止行為となります。
○著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合(歩行者を立ち止まらせたり、飛び退いてしまう位に横切ること)
○二重の白線で表示された路側帯は『歩行者専用路側帯』となるので自転車は走れません。
11.交差点での安全進行義務違反等
悪天候時、夜間、見通しの悪い場所等では、徐行や一時停止をする必要があります。
これらを怠って事故が起きた場合は、責任を問われることとなります。
12.交差点優先車妨害等
13.環状交差点での安全進行義務違反等
14.安全運転義務違反
明示されてはいませんが、以下のことが想定されます。
○スマホ等の操作や読書しながらの『ながら運転』
○傘をさしての運転。レインコートを着用してください。
○イヤホン等により、外部の音が聞こえない状態での運転。
○2人乗り(幼児用の小型座席に乗車させる場合を除く)
○無灯火運転
(警察庁ホームページより)
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