自転車の酒気帯び・酒酔い運転は禁止されています。
自転車の運転者に対してお酒を提供することや、お酒を飲んでいることを知っていて自転車を貸すことも禁止されています。
■罰則はありますか。
自転車の飲酒運転の罰則は、酒酔い運転の場合のみ、となります。
自転車の酒気帯び運転は罰則の対象とはならず、口頭注意までとなっています。
■罰則の内容はどうでしょうか。
自転車の酒酔い運転の罰則の内容は、5年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。
自転車を提供した人も、自転車の運転者が酒酔い運転で逮捕された場合は、5年以下の懲役または100万円以下の罰金です。
お酒を提供した人は、酒酔い運転はもちろん酒気帯び運転違反の場合でも、3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
■酒気帯びと酒酔い
酒気帯び運転は呼気中アルコール濃度が「0.5㎎/l以上」の状態。
酒酔い運転は、呼気中アルコール濃度に関係なく「アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある」状態です。
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