生命保険は民法上の相続財産ではありませんが、相続税法上ではみなし相続財産となり相続税の課税対象です。
ただ、生命保険には非課税枠があります。
相続人1人あたり500万円までは相続税がかかりません。
相続人が妻と子ども3人の合計4人場合
500万円×4人=2000万円
受け取った生命保険金のうち2000万円までは相続税がかからないということになります。
(参考)
相続税の計算の手順です。
(1)課税価格の計算
↓
(2)相続税総額の計算
↓
(3)各相続人の納付税額を計算
上記のうち(1)課税価格の計算の手順ですが、そこで、みなし相続財産も加算されます。
相続により取得した財産+相続により取得したとみなされる財産−債務および葬儀費用+相続開始前3年以内の贈与財産
=課税価格
相続により取得したとみなされる財産(みなし相続財産)とは以下の通り
①生命保険金
②死亡退職金
③生命保険契約に関する権利(払い込み済み保険料)
④定期金に関する権利(払い込み済みの郵便年金契約などの掛け金のこと)
上記①生命保険金と②死亡退職金には相続人1人あたり500万の非課税枠があります。
お気軽にご相談ください
株式会社 アワーサポート
TEL 088-636-1717 FAX 088-636-1670
〒770-8008 徳島県徳島市西新浜町1丁目6-34
営業時間:9:00〜18:00(土日祝日休み)
上記以外の時間も連絡可