【自分が被害者】火災保険は自己防衛
日本には『失火の責任に関する法律(失火責任法)』があり、火災の火元は重過失でない限り、損害賠償義務がありません。これは明治32年に制定された古い法律で、木造住宅が立ち並ぶ日本の住宅事情から、いったん火災が起きると延焼しやすく賠償資力をはるかに超えることを鑑みて作られた法律です。
というわけで、損害賠償請求ができません。それぞれの家庭が『火災保険』に加入して『自己防衛』をしましょう。
【自分が加害者】 延焼した隣家が火災保険に入っていないとき
自分が火元になる可能性もあります。
そんな時、延焼させてしまった隣家が火災保険に加入していないとなると、賠償責任はないので、隣家は何の補償も受けられません。
そうなると、近隣関係も険悪になるでしょう。
こんな場合を想定して『類焼損害特約』があります。
隣家の住宅・家財が損害を受けた場合に、補償されます。
ただ、その隣家が火災保険を加入していた場合は、その受けた保険金の額は差し引かれます。
煙や臭いによる損害も除かれます。
【自分が加害者】 重過失がある場合
火災による損害賠償義務はありませんが、重過失の場合、損害賠償義務が発生します。
重過失とは、ちょっとした注意があれば防ぐことができたのに漫然と見過ごしてしまった場合をいいます。
どんな事案で重過失が認められたのか判例をご紹介します。ただ、個々のケースによって解釈が異なってくることがあります。
このように過失が問われ、法律上の損害賠償義務が生じる場合は『個人賠償責任特約』によって補償されます。
賃貸マンション・アパートの場合
賃貸マンションやアパートの場合でも、隣に燃え移った場合は、失火責任法により責任が生じません。
各々が火災保険に加入して自己防衛する必要があります。
ただ、大家さんに対しては、元通りの状態に戻して返す責任が生じます。
この場合『借家人賠償責任特約』によって補償されます。
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