仮に世帯主の夫が亡くなったとして、生命保険に加入する必要保障額はいくらになるか。
これからの支出額から、遺族として受け取る収入を差し引きして求めます。
ただ、細かく算出しようと思えばキリがありません。
逆に、必要保障額はいくらかを簡潔に言えば、公的保障では足りない部分を補う、ということです。
では、公的な保障はいくら位でしょうか。
もらえる年金 | もらえる人( 対象者) | いくらもらえるか(年金額) | ||
遺族 基礎年金 | 死亡した者によって生計を 維持されていた家族 ①子どもがいる配偶者 ②子ども | 78万100円+子の加算 子どもが・・・ 1人→合計100万4600円 2人→合計122万9100円 3人→合計130万3900円 | ||
遺族 厚生年金 | 死亡した者によって生計を 維持されていた会社員の家族 ①妻 ②子ども、孫 ③55歳以上の夫、父母、祖父母 (支給開始は60歳から) | 「ねんきん定期便」より概算額を算出 することができます。 (これまでの加入実績応じた老齢厚生年金額)÷(これまでの厚生年金加入期間)×300月×4分の3 | ||
中高齢寡婦 加算 | ①子どもが18歳になり、遺族基礎年金 が支給停止になった40歳以上の妻 ②夫死亡時に子どものいない 40歳以上の妻 65歳になるまで支給される |
58万5100円 |
(注)対象者の子どもとは・・・
・18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
・20歳未満で障害年金の障害等級1級・2級の子
に限られます。
(参考)日本年金機構HP👉 http://www.nenkin.go.jp/
国民年金等の公的な保障は、ここ数年減少傾向にあります。
将来にわたって割り引いて考える必要があります。
参考に、計算例です。
夫死亡時・妻(年齢30歳)・子ども2人(0歳と5歳)の家族の場合
【遺族基礎年金】 13年×122万9100円+5年×100万4600円=2100万1300円
【遺族厚生年金】 平均標準報酬額30万円の場合、約45万円(概算)
30歳の妻が90歳まで生きると仮定すれば、45万円×(90−30)年=2700万円
【中高齢寡婦加算】58万5100円×(65−18−30)歳=994万6700円
【老齢基礎年金】 78万100円×(90−65)歳=1950万2500円
妻が専業主婦で、夫会社員の場合、7745万500円
夫が自営業の場合、4050万3800円(遺族基礎年金+老齢基礎年金)
妻が社会保険料を支払っている場合は、さらに妻の老齢厚生年金を上乗せします。
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