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  1. 【交通事故】人身事故の刑事処分・罰金はいくらくらいですか?

【交通事故】人身事故の刑事処分・罰金はいくらくらいですか?

 

■人身事故(傷害事故)の刑事処分・罰金

 

物損事故では行政処分や刑事処分はありませんが、人身事故では行政処分や刑事処分を負うことがあります。

ただし、軽傷である等、内容によっては行政処分や刑事処分が課されない場合もあります。

被害者から「厳罰を望まない」「軽減させてほしい」などの申し出があれば、

責任が軽減されたりする可能性もあるわけです。

 被害者の負傷程度   責任の程度 刑事処分

 重傷事故  (治療期間3カ月以上

        または、後遺障害がある)

責任の程度が重いとき

 懲役刑・禁固刑 または

 罰金30万円〜50万円

責任の程度が軽いとき

  

 重傷事故  (治療期間30日以上3カ月未満)

責任の程度が重いとき 罰金30万〜50万円
責任の程度が軽いとき 罰金20万〜50万円
   
   軽傷事故  (治療期間15日以上30日未満)
 責任の程度が重いとき

 治療21日以下

 原則不起訴

 罰金15万〜30万円

 責任の程度が軽いとき

 軽傷事故  (治療期間15日未満)

 建造物損壊事故

 責任の程度が重いとき

 原則不起訴

 罰金12万〜20万円

 責任の程度が軽いとき

■人身事故(死亡事故)の刑事処分・罰金

 


 刑事責任 罰則
 自動車運転過失致死傷害(刑法211条2項) 7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金

 危険運転致死傷罪(刑法208条の2)

 死亡の場合、1年以上(最高20年)の有期懲役

 傷害の場合、15年以下の懲役

 殺人罪(刑法199条)

 死刑もしくは無期もしくは5年以上の懲役

 緊急措置義務違反

 5年以下の懲役または50万円以上の罰金







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