■人身事故(傷害事故)の刑事処分・罰金
物損事故では行政処分や刑事処分はありませんが、人身事故では行政処分や刑事処分を負うことがあります。
ただし、軽傷である等、内容によっては行政処分や刑事処分が課されない場合もあります。
被害者から「厳罰を望まない」「軽減させてほしい」などの申し出があれば、
責任が軽減されたりする可能性もあるわけです。
被害者の負傷程度 | 責任の程度 | 刑事処分 | |
重傷事故 (治療期間3カ月以上 または、後遺障害がある) | 責任の程度が重いとき | 懲役刑・禁固刑 または 罰金30万円〜50万円 | |
責任の程度が軽いとき | |||
重傷事故 (治療期間30日以上3カ月未満) | 責任の程度が重いとき | 罰金30万〜50万円 | |
責任の程度が軽いとき | 罰金20万〜50万円 | ||
軽傷事故 (治療期間15日以上30日未満) | 責任の程度が重いとき | 治療21日以下 原則不起訴 罰金15万〜30万円 | |
責任の程度が軽いとき | |||
軽傷事故 (治療期間15日未満) 建造物損壊事故 | 責任の程度が重いとき | 原則不起訴 罰金12万〜20万円 | |
責任の程度が軽いとき |
■人身事故(死亡事故)の刑事処分・罰金
刑事責任 | 罰則 |
自動車運転過失致死傷害(刑法211条2項) | 7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金 |
危険運転致死傷罪(刑法208条の2) | 死亡の場合、1年以上(最高20年)の有期懲役 傷害の場合、15年以下の懲役 |
殺人罪(刑法199条) | 死刑もしくは無期もしくは5年以上の懲役 |
緊急措置義務違反 | 5年以下の懲役または50万円以上の罰金 |
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