人身事故を起こすと『行政処分』『刑事処分』『民事処分』の3つの責任を負うことになります。
行政処分とは点数が加算されて、運転免許証の効力を一定期間停止させたり、取り消されたりするものです。
ちなみに、点数は『減点方式』ではなく、『累積方式』で加算されていきます。
点数は次のように加算されます。
①基礎点数(安全運転義務違反)+ ②付加点数 + ③措置義務違反(ひき逃げ)
①基礎点数
人身事故を起こした時点で安全義務違反として2点が加算されます。
②付加点数
人身事故における行政処分の付加点数表です。
交通事故の種類 | 責任の程度 | 点数 | |
死亡事故 | 責任の程度が重いとき | 20 | |
責任の程度が軽いとき | 13 | ||
重傷事故 (治療期間3カ月以上 または、後遺障害がある) | 責任の程度が重いとき | 13 | |
責任の程度が軽いとき | 9 | ||
重傷事故 (治療期間30日以上3カ月未満) | 責任の程度が重いとき | 9 | |
責任の程度が軽いとき | 6 | ||
軽傷事故 (治療期間15日以上30日未満) | 責任の程度が重いとき | 6 | |
責任の程度が軽いとき | 4 | ||
軽傷事故 (治療期間15日未満) | 責任の程度が重いとき | 3 | |
責任の程度が軽いとき | 2 |
③措置義務違反
ひき逃げの場合はさらに35点が加算されます。
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